Price 料金表

安心・明瞭な総額費用制

追加費用や毎月の処置料はかかりません

矯正治療の通院頻度は、月に1回が一般的です。多くの矯正歯科医院では、通院して装置の調整をするたびに3,300~5,500円程度の処置料がかかります。この場合、治療の期間や回数、処置の内容によって、追加費用が大きくなることがあります。
ながの矯正歯科たまプラーザでは、装置料に加え、毎月の調整料・処置料、保定装置料、矯正治療完了後2年間のメンテナンスまでの費用がすべて含まれたトータルフィー(総額費用)をご提示しています。そのため、治療を始める前のご説明で、必要な費用の総額をおわかりいただけます。
このように、毎回の処置料や、装置の変更などによる追加の費用がかからない明瞭な治療費設定にしていますので、安心して矯正治療を始めていただけます。

Price 料金表

当院でご提供している矯正治療費用のご案内です。料金はすべて税込みです。
ご不明な点がありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。
※矯正治療は、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

診療内容 料金(税込)
初診料 無料
精密検査料 ¥42,900
診断料 検査料に含まれる
唾液検査・歯磨き指導 無料
矯正治療 唇側矯正 ¥880,000〜¥1,100,000
上顎:舌側矯正、下顎:唇側矯正 ¥1,100,000〜¥1,320,000
舌側矯正 ¥1,320,000〜¥1,540,000
マウスピース型矯正装置
(インビザライン/アソアライナー)を用いた治療
¥1,100,000〜¥1,320,000
小児矯正(第1期治療) ¥385,000〜¥495,000
毎回の処置料 無料
定期観察料(2年後のアフターケアまで) 無料
セカンドオピニオン
(他院で矯正治療を受診中の患者さまのご相談には応じかねますので、ご了承ください。)
¥6,050

※当院ではトータルフィー(総額費用)制度を採用しています。治療を始める前のご説明で、必要な費用の総額をご提示します。毎回の処置料や、装置の変更などによる追加の費用はかかりません。

▼矯正治療の一般的な治療期間・回数
◦唇側矯正・舌側矯正:治療期間2~3年、治療回数24~36回
◦マウスピース型矯正装置(インビザライン/アソアライナー):治療期間1~3年、治療回数12~36回
◦小児矯正::治療期間1~2年、治療回数12~24回
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

About お支払い方法について

当院でのお支払い方法は、現金、クレジットカード、分割払いなどからお選びいただけます。

一括支払い

現金またはクレジットカードでお支払いいただくか、当院指定の銀行口座へお振り込みください。

院内分割払い

複数回の分割が可能です。まずはご相談ください。

クレジットカード

クレジットカードでもお支払いいただけます。

※上記のお支払い方法以外にも、当院指定の銀行(スルガ銀行)をご利用いただく分割払いが可能です。詳しくは受付スタッフまでお尋ねください。

Deduction 医療費控除について

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除金額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額
(※1)
1年間(1月1日~12月31日)に
支払った金額
各種保険で
支払われた金額(※2)
10万円
または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話
    など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

矯正治療も医療費控除の対象に

矯正治療が控除の対象となるか否かは、治療時の年齢や目的により判断されます。
良好な噛み合わせの確立は、子どもが健全に成長するうえでは欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正は、必要な治療と考えられるため、成長過程にある子どもの矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。ただし、不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書
    など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。