横浜市青葉区の舌側矯正なら、ながの矯正歯科たまプラーザ│料金表

045-509-1120

料金表
料金表

安心、明瞭な総額費用制。
追加費用や毎月の処置料はかかりません。

矯正治療は、月に一度の来院が一般的です。多くの矯正医院では、調整のたびに3300~5500円程度の処置料が毎回かかります。この場合、治療の期間や回数、また処置の内容によって費用の追加が大きくなることがあります。

当院にてご提示する矯正費用は、装置料に加え、毎月の調整料・処置料、保定装置料、矯正治療完了後2年間のメンテナンスまでの費用がすべて含まれた総額費用です。

したがって、治療開始前に、治療完了までの総額費用があらかじめ分かり、追加費用のない明確な治療費設定を行っていますので、安心して矯正治療を始めていただけます。

料金

初診料 無料
精密検査料 ¥42,900(税込)
診断料 検査料に含む
唾液検査・歯磨き指導 無料
矯正治療 表側矯正
上顎は裏側、下顎は表側
舌側矯正
マウスピース矯正
小児矯正(第1期治療)
¥880,000〜¥1,100,000(税込)
¥1,100,000〜¥1,320,000 (税込)
¥1,320,000〜¥1,540,000(税込)
¥1,100,000〜¥1,320,000 (税込)
¥385,000〜¥495,000(税込)
毎回の処置料 無料
定期観察料 2年後のアフターケアまで 無料
セカンドオピニオン 他院で矯正治療を受診中の患者様の矯正相談には応じかねます。
その旨、ご了承願います。
  1. ※当院では総額費用制度(トータルフィー)を採用しています。治療を始める前のご説明で、必要な費用の総額をご提示します。積み重なる毎回の処置料や、装置の変更などによる追加の費用はかかりません。

お支払い方法について

当院では、現金でのお支払いのほかに分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。

一括支払い

現金またはクレジットカードでお支払いいただくか、当院指定の銀行口座へお振込みください。

院内分割払い

複数回に分けての分割が可能です。まずはご相談ください。

クレジットカード

クレジットカードでもお支払いいただけます。

クレジットカードロゴ

※上記お支払い方法以外にも、当院指定の銀行(スルガ銀行)にて複数回に分けての分割払いが可能です。詳しくは受付スタッフまでお問合せ下さい。

医療費控除について

医療費控除とは

『医療費控除』とは、自分や家族のために、その年の1月1日から12月31日の間に10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が還付される制度です。
申告のときには、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費のメモなどが必要となるので、大切に保管しておきましょう。
なお、申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けられます。

矯正治療も医療費控除の対象に

矯正治療では、歯科医師が「機能的な問題があるため矯正治療の必要がある」と診断すれば、医療費控除の対象となります。通常、健康保険が適用されない自費診療なので高額となりますが、治療費の負担を軽減できる可能性があるので、歯科医師に確認しましょう。
ただし、審美的な改善を目的とした治療は対象外となります。

医療費控除の手続き方法

確定申告書の受付期間

・基本的に2月16日から3月15日の1ヵ月間

確定申告書の提出方法

・申告時の住所を管轄する税務署に郵送
・申告時の住所を管轄する税務署に持参(時間外収受箱への投函も可能)
・e-tax(電子申告)で送信

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

還付金の返還額

医療費控除の計算式

  • 医療費控除額
    (最高200万円)
  • その年に支払った
    医療費の合計
  • 保険金などで
    補填される
    金額
  • 10万円

※総所得の金額が200万円未満の場合は、
総所得金額の5%となります。
医療費控除の計算式

還付される所得税の目安 = 医療費控除額 × 所得税率

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。